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農地法許可について
 農地法の規定による許可や届出等については、このようなものがあります。
第3条許可(県許可・農業委員会許可)
第4条許可(市街化調整区域・その他区域)
第4条届出(市街化区域)
第5条許可(市街化調整区域・その他区域)
第5条届出(市街化区域)
第20条第1項の規定による許可
第20条第6項の規定による通知書・合意解約確認書・使用貸借契約解約通知書
営農計画書、造成完了報告書、農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告書
許可・届出の取下げ願
農地法許可(受理)の取消願
事業計画書(4条・5条)
事業計画変更承認申請書
 各種の証明関係については、このようなものがあります。
耕作証明願及び農業従事者証明願
確認願
農地法許可証明願
買受適格証明願
非農地証明願
 
農地を売買・貸借等するには(第3条許可)
○農地を耕作目的のために所有権を移転(売買贈与交換等)し、又は貸借等をするときには・・・、
     ⇒ 農地法第3条の規定による許可が必要です。
     ⇒ この許可を受けないで売買しても、その売買は無効となります
 
農地を転用するには(第4条・第5条許可、届出)
○農地転用とは・・・、
     ⇒ 農地を住宅敷地、工場敷地、駐車場、道路、資材置場、山林等に用途を転換すること
 
○農地を転用する場合は・・・、
面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条又は第5条の規定による農地転用の許可又は届出が必要。
 
○許可と届出の違い
許可 ・・・ 市街化調整区域・その他区域
届出 ・・・ 市街化区域
 
□市街化区域
 住居や建物がすでに建ち、市街地を形成している区域
   および
 おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るための区域
□市街化調整区域
 市街化を抑制すべき区域
※市街化調整区域内での転用は、農振法に基づく農用地区域であるかないか、また、都市計画法に基づく開発許可など他の制度との調整を図ることができるかどうか等により、場合によっては許可が得られないことがありますので、事前に農業委員会へ相談する必要があります。
農地の種類 農地転用許可基準(立地基準)
農用地区内農地 農業振興地域整備計画で指定 × 原則として許可されない
甲種農地 集団的優良農地 × 原則として許可されない
乙種農地 第1種 農業生産力の高い農地 × 原則として許可されない
第2種 街路が普遍的に配置されている農地 周辺に代替地がある場合、許可されない
第3種 区画整理施工地域の農地 転用許可される可能性が高い
 また、上記の立地基準以外に、下記の一般基準を満たさない場合には転用許可はおりません
1.転用目的実現の確実性を欠く場合
2.周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれのある場合
3.一時転用後に農地に復元されることが確実と認めらない場合
 
第3条、第4条、第5条については・・・、
農地法第3条許可 農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合
農地法第4条許可 自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合
農地法第5条許可 農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合
となります。なお、市街化区域の農地転用は農業委員会への届出のみとなります。
 
注意点は
○農地法の許可を受けないで無断転用した場合や、転用許可に係る事業計画に従って転用していない場合等には、都道府県知事が工事等を中止させ、原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第83条の2)。また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則の適用(農地法第92条)もあります。
○農地等を売買したときは、登記所(地方法務局等)に行って売買の登記をするのが通常ですが、この場合、登記の申請書には農地法の許可があったことを証する書面を添付することが必要となりますから、許可を受けない間は売買登記をすることができません。一般に売買しても登記をしないと第三者に対抗することはできませんので、農地法の許可を受けないで登記もせずに放置すると思わぬ損をすることがありますので注意すべきです。
(なお、農地法の許可は、契約その他の法律行為によって農地等の所有権が移転する場合を対象としているので、相続、時効取得、法人の合併などによって所有権が取得される場合には必要としません。)
 
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 行政書士鈴木法務事務所  営業時間 月~土 AM 9:00 - PM 5:30 (日祝日は休業日)
  ※事前予約で日祝日も対応いたします。
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              行政書士・FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)・著作権相談員
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