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◇ 株式会社を設立する場合 |
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| ○小さい新会社をつくる場合は、下記の機関設計39種類のうち「1・・・取締役のみ」か「8・・・取締役会+監査役」を選ぶとコンパクトで機動的な会社運営ができるのと考えます。 |
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| 1.完全にひとり会社をつくる場合・・・下記の表「1」 |
| →自分で資本金を出し、自分ひとりで取締役に就任するパターンです。 |
| 2.複数名で会社を作る場合・・・下記の表「1」 |
| →複数名の取締役のみで取締役会を設置しないパターンです。 |
| 3名以上として取締役会をつくると監査役を設置しなければなりません。 |
| 3.複数名で会社を作る場合・・・下記の表「8」 |
| →取締役3名、監査役1名で取締役会を設置するパターンです。 |
| 取締役会を設置するためには、取締役3名、監査役1名が最低必要となります。 |
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→当事務所では株式会社の設立をサポートしています。 |
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■ 株式会社設立サポート へ |
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◇ 既存株式会社で機関設計を見直す場合 |
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| ○これまでの株式会社の最小限の機関設計として、取締役会を設置していた会社も会社法施行により「取締役のみ」の機関設計もできるようになりました。 |
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| 「取締役会設置、取締役3名、監査役1名」→「取締役1名のみ」 |
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| ○公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)では、取締役、監査役、会計参与の任期を10年まで伸張することが可能となりました。 |
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| 「取締役の任期2年」→「取締役の任期10年」 |
| (定款変更登記の手間と費用を減らすことも可能となります。ただし、任期の途中で正当な理由なく解任された取締役は、任期満了までの役員報酬を解任によって生じた損害として請求することができますので、任期が長期になればなるほど損害額も多額となり得るので自分以外の者を取締役にするときには注意が必要となります。) |
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ほかにもケースに応じて以前と比べると比較的自由に会社の機関設計ができるようになっております。 |
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→当事務所では会社機関の設計変更をサポートしています。 |
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■ 機関設計39種類 へ |
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| 行政書士鈴木法務事務所 |
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