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定款の認証料や登録免許税はこのようになっています。(三重県内で設立登記を行う場合) |
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株式会社 |
合同会社 |
有限責任事業組合 |
定款
・認証手数料
・収入印紙代 |
定款の作成必要
5万円
4万円 |
定款の作成必要
定款の認証は不要
4万円(電子定款は不要) |
定款の作成不要
―
― |
| 登録免許税 |
資本金の7/1000
(最低額15万円) |
資本金の7/1000
(最低額6万円) |
出資額に関係なく一律6万円 |
| 計 |
24万円 |
6万円 |
6万円 |
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有限責任事業組合を設立する場合『組合契約書』が必要となります。 |
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その他に謄本交付手数料2~6,000円程度が必要となると考えます。 |
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また、許認可事業を行う場合は別途許認可手数料等がかかります。 |
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許認可については、 → ■ 官公署への許認可申請 へ |
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| 【当事務所は、電子定款を作成することができます】 |
| 現在、三重県内で設立登記する場合、指定公証人がいませんので電子定款認証ができません。 |
| よって、三重県内で株式会社を設立する場合、印紙税4万円が必要となります。 |
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| しかし、合同会社(LLC)設立時の定款の認証は不要です。 |
| そのため、電子定款を作成することで印紙税4万円を節約することができます。 |
| → 当事務所は、電子定款作成に対応しております →■ 定款作成 へ |
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■ 株式会社について へ |
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■ (有)→(株)組織変更 へ |
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■ 合同会社(LLC)について へ |
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■ 有限責任事業組合(LLP)について へ |
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お申し込み・お問い合わせは、→ お問い合わせ へ |
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