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有限責任事業組合(日本版LLP)について
 有限責任事業組合(日本版LLP)とは平成17年8月に施行された「有限責任事業組合法」によって設立が認められた『人的資源の活用を狙った新組織』です。
 
 まず小さくてもいいから起業したいと考える人にとって、個人事業主のような無限責任ではなく、出資の範囲内でしか責任を負わなくてすむ有限責任となるこの組織形態での設立は魅力的です。
○ 少人数での共同事業に向きます
○ 共同研究開発事業に向きます
○ 多額の出資はできないけど能力面で貢献できる個人に対して大きく報いることができます
○ ただし、なるべく固定メンバーで事業するほうがよい(変更手続に手間が掛かるので)
○ 株式会社と比べると設立手続が簡単で設立費用も抑えることができます
有限責任事業組合のメリット
 LLPにはこのようなメリットがあります。
1.組合員全員の有限責任
2.内部自治の柔軟性がある
   損益分配ルールを自由に決めることができます。
例えば・・・
(1)
A社 Bさん
出資比率 99% 1%
貢献度と損益分配 80% 20%
議決権 60% 40%
(2)
Aさん Bさん Cさん
出資比率 34% 33% 33%
貢献度と損益分配 30% 40% 30%
議決権 40% 30% 30%
などです。
3.構成員課税(パススルー課税)である
など。
有限責任事業組合デメリット
 LLPのデメリットとしてはこのようになります。
1.法人格がないため株式会社への組織変更不可
   株式上場できません
      (よって大規模なビジネスには不向きです
2.構成員課税であるため組合員の頻繁な新規加入・脱退に不向き
3.有期の組合契約である(存続期限を定める必要がある→半永久的に存在することを前提としない)
など。
有限責任事業組合まとめ
 LLPのまとめ
有限責任事業組合(LLP)
法人格 なし
課税 構成員課税
構成員の最低人数 2名
構成員の責任 有限責任
最低出資金 2円
(出資一口1円×2名)
損益分配割合 自由
業務執行 全組合員が何らかの業務を執行
(全部を委任することは認められない)
意思決定 原則は全組合員で意思決定
内部組織 内部組織自由
事業体の財産の帰属 組合員の合有
(組合員全員の共有)
株式会社への組織変更 できない
存続期間 有期の存続期間を定める必要あり
当事務所では、LLP設立サポートを行っています。
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 行政書士鈴木法務事務所  営業時間 月~土 AM 9:00 - PM 5:30 (日祝日は休業日)
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              行政書士・FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)・著作権相談員
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