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定款について
 定款とは、会社の根本規則、いわば「会社の憲法」と言われるものです。定款には、商号や目的、事務所の所在地などを定めます。
 この定款を定めること自体が社団法人の設立行為となります(民法第37条)。
 なお、設立時の定款のことを「原始定款」といいます。
 
 定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」という3つの記載事項があります。
絶対的記載事項
 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことです。
(ⅰ)目的
(ⅱ)商号
(ⅲ)本店の所在地
(ⅳ)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(ⅴ)発起人の氏名又は名称及び氏名
 
相対的記載事項
 相対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならないというものではないが記載しないとその効果を生じない事項のことです。
その一部を示すと、
○種類株式の発行
○株券発行
○株主総会及び種類株主総会の定足数、議決要件の法定要件と異なる定め
○取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
○取締役及び監査役の任期伸張
○取締役、会計参与、監査役、執行役、及び会計監査人の責任免除
 
任意的記載事項
 任意的記載事項とは、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外で、会社法等の法律の規定に反しなければ、定款に定めてもよいされる事項のことです。
その一部を示すと、
○株主名簿の基準日
○定時株主総会の招集時期
○株主総会の議長
○議決権の代理行使
○取締役、監査役、執行役の員数
○代表取締役、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等)
○事業年度
○公告方法
 定款の構成について 
 
当事務所では定款作成代理人としてサポートします。
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 事務所代表 鈴木浩一(すずきこういち)
              行政書士・FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)・著作権相談員
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