| 1.1人又は2人以上の取締役を置かなくてはならない。 |
| 2.公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなくてはならない。 |
| 3.取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなくてはならない。 |
| ただし、中小会社で公開会社でない株式会社は、会計参与を設置することでこれに代えることでできる。 |
| 4.監査役(監査役会を含む。)と委員会とは両立して設置することができない。 |
| 5.取締役会設置会社でない株式会社には、監査役会及び委員会を設置できない。 |
| 6.会計監査人を設置する場合には、監査役(監査役会を含む。)又は委員会のいずれかを設置しなければならない。 |
| 大会社である公開会社においては、監査役会又は委員会のいずれかを設置しなければならない。 |
| 7.会計監査人を設置しない場合には、委員会を設置できない。 |
| 8.大会社には、会計監査人を設置しなければならない。 |
| 9.会計参与は、いずれの場合にも設置することができる。 |