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株式会社について
 「株式会社をつくろう」と考える方へ・・
株式会社設立へのいくつかポイントを挙げてみます。
1.株式会社設立の方法は、株式の引き受け方法によって大きく2つに分かれます
 大規模な会社をつくらない限り、手続きが比較的難しい募集設立をとらず、発起人設立をおススメします。
発起人設立
 家族や友人など限られた者だけ資本金を出資し、会社設立の際に発行する株式をすべて引き受ける(所有する)方法
募集設立
 発起人以外の人にも募集して広く株式を引き受けてもらう方法
 
2.会社名称(商号)を決める
 会社の基本事項として「商号」を決めなくてはなりません。基本的なルールを守る必要があります。
1) 同一住所で同一商号は使えません
 同一市町村内で同じ商号を使えるようになりましたが、後日のトラブル回避のためなるべく類似商号調査をして違うものを使う方が良いでしょう。
2) 商号の中に必ず「株式会社」を入れます
 前に付けても後ろに付けてもどちらでも構いません。
3) 使用できる文字に制限があります
 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字・大文字)、アラビア数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)と一定の符号(「&」「‘」「,」「-」「・」)のみ使用できます。
4) 会社の一部門を表す文字は使用できません
 「△△支店」、「××支部」、「□□支社」といった会社の一部分を表す文字を使用することはできません。
5) 「銀行」「信託」の文字は使用できません
 銀行業や信託業を行う会社以外は、これを使用できません。
6) 公序良俗に反するものは使用できません
7) 有名会社の商号は使用できません
 一般的に誰でも知っている有名企業の商号を使用することは避けましょう。後日トラブルとなる恐れがあります。
類似商号の調査は不要となりましたが、念のために調査しておくことをおススメします。
 
3.事業目的を決める
 株式会社は、定款で定めた事業目的の範囲内でのみ、その活動ができます。
 したがって、慎重に検討しなければなりません。
(1) 適法性
 公序良俗又は法令に違反する事業を目的とすることはできません。
(2) 営利性
 事業活動によって得た利益を構成員に分配する必要があります。
(3) 明確性
 事業内容が明確であり、理解できることが必要です。
(4) 具体性
 抽象的なものでなく、より具体的に定める必要があります。
→今後行う予定のある事業を先に入れておくと後で定款変更をしなくても済む場合があります。
 ただし、あまり色々と入れすぎると会社登記簿を第三者が見たときに取引上悪い印象を与えることもあるかもしれませんので慎重に検討する必要があります。
 
4.事業を行ううえで許認可が必要か確認する
 事業によっては許認可が必要な場合があります。
  許認可につきましては、 → ■ 官公署への許認可手続代理 へ
 
5.本店所在地を決める
 定款上と登記上の本店所在地を決めます。
 小さい会社からはじめる場合は自宅を本店にすることも考えられます。
助成金・補助金が地域(地方公共団体等)によって違う場合があります。
  これを調べてから事業所を借りるということも考えるといいでしょう。
 
6.事業年度を決める
 決算は4月~3月にしなければならないということはありません。
例えば・・・、
設立登記月から1年後に決算を持ってこればそれだけ会計をするのに余裕ができます。
売上が下がると予想される月を決算に持ってくると節税しやすい場合があります。
2・3月は特に個人の確定申告がありますので顧問税理士・税務署ともに忙しく申告に時間が掛かるためこの時期を避けるという手もあります。
 
7.譲渡制限会社とするのかを決める
 会社の乗っ取りを回避するために、定款の作成時に譲渡制限会社にすることも考慮しましょう。
例えば定款で以下のように定めておきます。
第○条 (株式の譲渡制限)
     当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
 
8.会社の機関設計をします
 機関設計については、 →  機関設計について へ
 
9.資本金、株主を決定します
 資本金の額は、「5万円×株数」が一般的です。
 なお、最低資本金の制限はなくなったため、1円からでも株式会社設立できます
 
10.以上等を踏まえて、定款を作成します
 定款作成については、 →  定款について へ
株式会社のまとめ
 自分で資本金を出し、自分ひとりで取締役に就任する「ひとり株主・ひとり会社」が資本金1円から可能です。
株式会社
法人格 あり
課税 法人税
役員の最低人数 1名
役員の責任 有限責任
最低資本金 制限なし
(よって1円でもOK)
損益分配割合 出資比率による
意思決定 取締役や取締役会など
内部組織 内部組織法定
事業体の財産の帰属 株式会社に帰属
当事務所では、「発起人設立」方法での株式会社設立サポート定款作成サポートを行っています。
 株式会社設立サポート  
 定款作成サポート 
 
お申し込み・お問い合わせは、→ お問い合わせ へ
 
 
 行政書士鈴木法務事務所  営業時間 月~土 AM 9:00 - PM 5:30 (日祝日は休業日)
  ※事前予約で日祝日も対応いたします。
 事務所所在地 三重県津市美里町足坂1114番地
 事務所代表 鈴木浩一(すずきこういち)
              行政書士・FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)・著作権相談員
 電話番号 050-7001-4071   メールフォームは、こちら メールは24時間受付中
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