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ビジネスモデルについて
会社法施行に伴い、株式会社がますます身近な組織形態となりましたが、起業する為に必ず株式会社にしなければならないというわけではありません。
どういったビジネスモデルがあるのか主なものを挙げてみますと・・・
1.個人事業主
○一般的に「自営業者」「個人事業主」などと呼ばれます。
○税務署に開業届(個人事業の開廃業等届出書)を提出するだけですぐにはじめられます。
○金融機関からの融資が難しいです。
○無限責任のためにすべてのビジネス上の責任(借金など)を負わねばなりません。
「まずは」「小さく」「低コスト」といった場合、このモデルで起業してみるのがいいと考えます。
 
 官公署への各種許認可申請 へ
 
2.株式会社
○営利を目的とする法人で、ビジネスの最もスタンダードな組織と言えます。
○会社に対してお金を出し株式を取得する人のことを株主といい、その資本をもとに株主総会で選任された取締役が経営を行うというのが基本的な仕組みです。
○資本金1円(1円会社)ができ、以前と比べると設立しやすくなっています。
○取締役ひとり(1人会社)会社を設立することもできます。
○出資した額についてのみ責任を負う有限責任となります。
○他の組織形態と比べるとビジネスでの信用度も増すというメリットがあります。
○節税(注意も必要ですが・・)にも効果があるというメリットがあります。
○設立費用(登録免許税)や運営に労力が掛かることがデメリットです。
会社法施行により以前と比べると設立しやすくなりました。
 
 株式会社について 
 株式会社設立サポート へ
 特例有限会社から株式会社へ組織変更サポート へ
 
3.合同会社(「(日本版)LLC」と呼ばれます)
○会社法によって導入された新組織形態です。
○原則として経営者と出資者が一致しています。
○有限責任であり、組織の運営が株式会社と比べると簡単です。
○出資比率に関係なく利益を分配ができたりと内部組織が自由なのが特徴です。
株式会社設立より手続が簡単で費用も低く抑えることができます。
 
 合同会社(LLC)について へ
 LLC設立サポート へ
 
4.有限責任事業組合(「(日本版)LLP」と呼ばれます)
○「有限責任事業組合法」と呼ばれる法律が平成17年に施行されたことにより導入された制度です。
○この組織は「組合」であり、法人ではないので法人税は適用されません。
○構成員それぞれに課税される構成員課税(「パススルー課税」という)という方法をとっているのが特徴となります。
○合同会社と同じく出資比率に関係なく利益を分配ができたりと内部組織が自由なのが特徴です。
気心知れた友人などと短い期間に区切って一緒に仕事をする場合に使い勝手が良いモデルです。
 
 有限責任事業組合(LLP)について へ
 LLP設立サポート へ
 
5.民法組合
○民法に規定されている任意組合です。
○LLP制度のモデルとなった制度ですが、LLPとは異なり、全組合員に無限責任が求められます。
 
6.合資会社
○無限責任社員と有限責任社員それぞれ各1名以上で構成される法人です。
○無限責任社員については個人事業主と同じくどこまでも責任を負わなければなりません。
○設立手続きが比較的簡単です。
 
7.合名会社
○合名会社は、無限責任社員だけで構成されます。
○無限責任が注意するところです。
○設立手続きが比較的簡単です。
 
8.特定非営利活動法人(NPO法人)
○設立にいくつか制限がありますが、設立手続きの手数料がかからないのは魅力のひとつです。
○収益を上げることは可能です。
 
以上を踏まえた上で、組織形態を決めていく必要があります。
 会社法施行に伴う変更点 へ
 
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 行政書士鈴木法務事務所  営業時間 月~土 AM 9:00 - PM 5:30 (日祝日は休業日)
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