TOP プロフィール 事務所案内 お問い合わせ 報酬額表 特定商取引法 リンク集 BLOG
 相続・遺言・成年後見
■三重 相続手続きサポート
 ▶ 三重 相続手続きサポート
 許認可申請
■書類の書き方相談
 ▶ 書類の書き方相談
■官公署への許認可申請
 ▶ 許認可営業の業種
 ▶ 許認可申請について
■農地転用許可申請
 ▶ 農地法許可について
 ▶ 農地転用許可申請
■パスポート申請代行
 ▶ パスポート申請サポート
■建築士事務所登録
 ▶ 建築士事務所登録
■動物取扱業登録
 ▶ 動物取扱業登録
■産業廃棄物収集運搬業許可
 ▶ 産廃収集運搬業許可
   (保管・積替を除く)
■建設業許可
 ▶ 建設業許可
 法人設立
■法人設立について
 ▶ ビジネスモデルについて
 ▶ 会社法施行に伴う変更点
 ▶ 設立にかかる行政手数料
■会社について
 ▶ 株式会社について
 ▶ (有)→(株)組織変更
 ▶ 合同会社(LLC)について
 ▶ LLPについて
■会社機関について
 ▶ 機関設計について
 ▶ 会社機関を設計する
 ▶ 機関設計39種類
 ▶ 機関設計変更
■(電子)定款について
 ▶ 定款について
 ▶ 定款の構成について
 ▶ 電子定款作成
 ▶ 定款チェックの必要性
 ▶ 定款チェック
■法人設立サポート
 ▶ 株式会社設立
 ▶ 合同会社(LLC)設立
 ▶ LLP設立
■組織変更サポート
 ▶ 特例有限会社→株式会社
動物取扱業登録について
動物愛護管理法(動物の保護及び管理に関する法律)に基づく登録制度です。
1.目的
 ペットショップ等を巡るトラブルが顕在化するなど、一部の劣悪な動物取扱業者が社会問題化したことを契機に、実態を把握・動物の適正な飼養を確保・業者の役割と責任を制度的に確保する目的で新設
 
2.取り扱う動物の範囲
 哺乳類鳥類及び爬虫類となっており、両生類・魚類・昆虫類・畜産動物・実験動物は対象ではありません
 
3.「業」としての考え方
1)社会性をもっている
特定かつ少数の者を対象としたものではない等、社会性があると認められること
2)反復継続的に又は多数の動物
動物の取扱いを継続反復して行っているか、一時的であるが多数の動物を取り扱っている場合
(年間2回以上又は2頭以上)
3)営利性
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っている場合
例として、
①客寄せ等のために動物を展示する場合は営利性があります
②事業者の営利を目的としないで無償で行うノラ犬やノラねこ等の譲渡事業等は、その取扱量にもよるが対象になりません
 
この辺りの考え方については、申請窓口との確認が必要となる場合があります
 
4.登録の対象となる業種
「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」の5業種が登録の対象となります。
業 種 業の内容
販 売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(取次ぎ又は代理を含む)
保 管 保管目的で顧客の動物を預かる業
貸 出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
訓 練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
展 示 動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
 
5.該当する可能性のある業者の一例
業 種 該当する可能性のある業者の一例
販 売 小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
露天等における販売のための動物の飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保 管 ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットのシッター
貸 出 ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓 練 動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展 示 動物園
水族館
動物ふれあいパーク
移動動物園
動物サーカス
乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
 
6.登録申請手数料 
15,000円×業種数の申請手数料
 
7.登録更新
有効期間は、登録日から5年です
有効期間満了の2月前から申請できます
 
登録申請の流れ
三重県に登録申請する場合
動物取扱業の登録申請   営業を開始する前に保健所に申請します。
動物取扱業登録申請書(様式第1)・・・2部
 (販売業、貸出業については、様式第1別記も提出)
飼養施設の平面図・・・1部
付近の見取図・・・1部
法人の場合;当該法人の登記事項証明書・・・1部
申請者が、法第12条第1項第1号から第5号までに
該当しないことを示す書類(第3号様式)・・・1部
動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第5号までに
該当しないことを示す書類(第3号様式)・・・1部
法人の場合;役員の住所及び氏名
その他
動物取扱責任者選任要件(教育機関卒業又は資格)を
証する書面(又は写し)の確認など
施設の立入検査 ●書類を提出後、事業所、飼養施設等の立入検査
登録証の発行 ●立入検査後、問題がなければ、登録簿に登録し、
登録証が発行されます
動物取扱業登録
【業務内容】
◇動物取扱業登録申請書類等の作成(但し、『飼養施設の平面図』を作成を除く)
◇申請書類提出代理(あるいは代行)
【報酬額】
動物取扱業登録 報酬額(消費税込)
個人の場合 42,000円~
法人の場合 52,500円~
 
 上記の報酬額は、登録業種1種についての報酬額です。1業種追加につき報酬額を加算いたします。
 登録申請手数料(15,000円×業種数の申請手数料)は、上記の金額に含んでおりません。別途頂きます。
 『飼養施設の平面図』を作成する場合は、作成図面内容によって別途報酬を頂きます。
 距離に応じ、別途交通費を頂きます。
なお、この金額が原則ですが、お客様の状況により、多少変わってくることもあります。
 
その他、登録内容の変更・廃止などの手続きについてもお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。
 
お申し込み・お問い合わせは、→ お問い合わせ へ
 
 
 行政書士鈴木法務事務所  営業時間 月~土 AM 9:00 - PM 5:30 (日祝日は休業日)
  ※事前予約で日祝日も対応いたします。
 事務所所在地 三重県津市美里町足坂1114番地
 事務所代表 鈴木浩一(すずきこういち)
              行政書士・FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)・著作権相談員
 電話番号 050-7001-4071   メールフォームは、こちら メールは24時間受付中
Copyright©2006 行政書士鈴木法務事務所. All rights reserved.